年次有給休暇は、6ヶ月以上連続して勤務している労働者は必ず与えられます。労働者は1年ごとに、所定の日数(勤続年数による)が取得でき、有給休暇を取得した日の賃金が雇用主から支払われます。
有給日数
勤続6ヶ月以上の労働者は、全労働日の8割以上出勤した場合、年10日の年次有給休暇が与えられます。勤続年数に応じて日数は増加し、勤続6年6ヶ月以上の労働者は年20日となります。数値は正社員の場合ですが、パートタイム労働者の場合も、所定労働日数に応じて付与されます。
有給消化時の給与
有給時の給与は、以下のいずれかで支払います。
- 通常勤務
- 平均賃金
- 健康保険の標準報酬日額
有給は日単位
有給は日単位で取得できます。雇用主と労働者の間で合意すれば、半日単位とかにすることもできます。
有給は労働者の権利
有給休暇は労働者の権利ですので、労働者が有給を使うことを妨げてはいけません。有給はどのような理由で取得しても構いません。有給取得したことで人事や給与ボーナス面で不利益を受けることはありません。(もし不利益を受けた場合は、労働基準監督署などにご相談ください。)